知的障がい児者とその保護者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とします。
目的を達成するため、次の事業を行います。
- 障がい者の日常生活に関わる相談支援及び福利厚生事業
- 障がい者の就労に関わる相談支援事業
- 障がい者の権利擁護に関わる相談支援事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
知的障害児者・自閉症児者のための病気やケガの総合補償制度
当制度は知的障害児者・自閉症児者の方が抱える様々な危険を総合的に補償するために開発された画期的な新制度です。
被保険者(保険の対象となる方)が病気やケガまたはその検査により、保険期間中に開始した入院が3日を超えた場合に、次の保険金が支払われます。

日常生活中に偶然な事故により他人にケガさせたり、他人の物に損害を与えて法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

被保険者が偶然の事故により保険期間中にケガを被った場合に、次の保険金が支払われます。

被保険者が保険期間中に病気で死亡し、保障期間中または保障期間の終了日から60日以内に葬儀が行われた場合に、親族の方が実際に負担された葬祭費用が支払われます。
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知的障害児者または自閉症児者
2011年4月1日から2012年4月1日午後4時までの1年間
加入依頼書にご記入・ご捺印の上、1・2枚目を事務局へお送りください。
掛金は口座振替となりますので加入依頼書の金融機関欄もご記入・ご捺印ください。

加入依頼書にご記入・ご捺印の上、事務局へお送りください。
(次年度以降、掛金は口座振替となりますので、加入依頼書の金融機関欄もご記入・ご捺印ください。)詳しくは、事務局までお問い合わせください。

【 注 】
当制度に中途で加入された場合、病気による入院給付金についてはご加入日(補償開始日)より30日を経過した日の翌日以降に開始した入院がお支払いの対象となります。
加入日が3月1日の設定はありません。
当制度は団体契約のため、最終加入者が確定後、加入者証は加入依頼者(保護者)の方宛てにお届けいたします。加入者証が届くまでの間、生活サポート総合補償制度パンフレットと加入依頼書(お客さま控)を契約控えとしてお持ちください。

ながさき知的障害児者生活サポート協会(加入依頼書送付先)
〒851-2206長崎県長崎市三京町702番1
(社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会本部事務局内)
TEL:095-893-5503 FAX:095-814-1778
有限会社ジェイアイシー九州(担当代理店)
〒861-8083熊本県熊本市楡木6丁目4番10号
TEL:0120-294-250 FAX:0120-294-292












